まずはじめに、消防関連で提出する届出書からみていきたいと思います。
消防関連で提出すべき書類は以下の2つです。
・防火対象物使用開始届出書
・防火対象物工事等計画届出書
どのような場合に提出が必要なのか1つ1つ見ていきましょう。
防火対象物使用開始届出書
まず、はじめに防火対象使用開始届出書から見ていきたいと思います。
防火対象使用開始届出書とは、新たにオフィスやテナントを契約する際に必要となる届け出のことです。新たに契約したオフィスが居抜きオフィスで一切の工事を行わない場合でも届け出は必要になりますので、事務所移転を行った全ての事業所に提出する義務があるということになります。
防火対象使用開始届出書を提出することにより防火対象物の使用状況を消防署が把握することができます。これは、建物の安全性を確保するためにとても大切な手続きになりますので、必ず行いましょう。実際にオフィスを使用し始める7日前までに、管轄の消防署に提出する必要がありますので忘れないように注意が必要です。
《必要書類》
管轄の消防署の書式を使ったオフィスレイアウト図×2
防火対象物工事等計画届出書
次に、防火対象物工事等計画届出書についてです。
防火対象物工事等計画届出書は、居抜きオフィスをそのまま使用するのではなく、内装工事(修繕・間仕切りの変更・模様替えなど)を行う場合に提出する届出書になります。工事を一切行わず移転を行う場合には、提出の必要はありません。この届出書は内装工事開始の7日前までに管轄の消防署に提出しましょう。
また、注意したいのが防火対象物工事等計画届出書を出したからといって、上で解説した防火対象物使用開始届出書を提出する必要が無くなるわけではないという点です。防火対象物工事等計画届出書は、あくまでも工事する計画を届けでる書類になりますので入居開始7日前までには、これとは別にきちんと防火対象物使用開始届出書を提出しましょう。
《必要書類》
防火対象物概要表
案内図
平面図
詳細図
立面図
断面図
展開図
室内仕上表及び建具表等