
オフィスの原状回復とは、賃借していたオフィスを解約する際に、賃借人の故意・過失による消耗・毀損を復旧することです。
賃貸オフィスを使用するにあたり、時間の経過と共に価値が低下する「自然消耗」は、仮に賃借人が故意でなく汚したり、傷つけてしまっても経年劣化を考慮して、価値の低下まで負担する義務は賃借人にはありません。 これは賃借契約書の中に原状回復義務が書かれていたとしても適用されます。
しかし、タバコによる壁紙の黄ばみや、通常の使用を超える床・カーペットのすり減りは、賃借人の「過失」となり、経年劣化とは認められず、原状回復義務が発生する事が多く見受けられます。